(適用範囲)
第1条
1、当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2、当貸別荘が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします
(宿泊契約の申し込み)
第2条
1、当貸別荘に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他当貸別荘が必要と認める事項
2、宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。ただし、空き室があった場合に限ります。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1、宿泊契約は、当貸別荘が宿泊者から宿泊料金の振込を確認し、宿泊者に対してその旨を伝えた時点で成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2、前項の規定により宿泊契約が成立した時は、当貸別荘が定める料金を当貸別荘が指定する日までにお支払いいただきます。
3、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する自体が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4、第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1、前条第2項の規定にかかわらず、当貸別荘は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。
2、宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当貸別荘が前条第2項の支払いを求められなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1、当貸別荘は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2)満室(満員)により客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)広島県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1、宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2、当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当貸別荘が申込金の支払い期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は違約金を申し受けます。ただし、当貸別荘が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当貸別荘が宿泊客に告知したときに限ります。
第7条
1、当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 広島県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
2、当貸別荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1、宿泊客は、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、メールアドレス、お電話番号、ご住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3) その他当貸別荘が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条
1、宿泊客が当貸別荘の客室を使用できる時間は、午後3時から午後12時までとします。必ずお守りください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当貸別荘内においては、当貸別荘が定めて貸別荘内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第11条
1、宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。
2、前項の宿泊料金等の支払いは、現金振込みにて行っていただきます。
3、当貸別荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当貸別荘の責任)
第12条
1、当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2、当貸別荘は、消防機関の立会検査を実施しておりますが、万一の火災等に対処するため、企業総合保険&賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
1、当貸別荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2、当貸別荘は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当貸別荘の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
1、当貸別荘は、宿泊客の物品又は現金並びに貴重品をお預かりすることはできません。
2、宿泊客が、当貸別荘内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当貸別荘の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当貸別荘は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当貸別荘に故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当貸別荘はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内容 | ||
宿泊客が 支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) その他利用料 |
税金 | 消費税込み |
「備考」
基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。
「違約金」(第6条第2項関係)
当日 12時間前は(50%) 不泊(100%)
※長期御連泊の場合は連泊数によってお支払い完了(お振込み)時点でキャンセル不可となる場合がありますのでご相談ください。
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. キャンセルに関する費用は全てお客様のご負担とさせて頂きますのでご了承ください。(返金時の振込手数料など。)
4. 16泊以上でご予約して頂いた場合は、予約・ご宿泊料金お支払いご入金完了時点でキャンセル・ご返金不可とさせていただきます。(長期ご予約の場合、直前キャンセルなど、他のお客様のご迷惑になってしまうのを避けるためです)